北海道医療福祉産業研究会規約
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、北海道医療福祉産業研究会と称する。
(目的)
第2条 本会は、会員の技術基盤の強化、医療及び福祉分野への進出を促進することにより、北海道地域における医療・福祉産業の振興に資するため、大学等と公設試験研究機関及び産業界が連携して会員に対する新製品及び新事業開発の支援を行うとともに、調査研究、会員間の情報交換を行う。
(事業)
第3条 本会は、第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)新製品・新事業開発の支援
(2)医療分野及び福祉分野に関連する調査
(3)セミナー、講演会などの開催
(4)その他、前条の目的を達成するために必要と認める事業
第2章 会員等
(会員)
第4条 本会の会員は次の4種類とする。
(1)企業会員(本会の目的に賛同し、法人の資格で入会する企業等)
(2)個人会員(本会の目的に賛同し、個人の資格で入会する者)
(3)機関会員(本会の目的に賛同し、法人の資格で入会する大学、公設試験研究機関等)
(4)特別会員(本会の目的に賛同する企業及び専門家で、医療・福祉産業分野に知見を有し、目的の達成に対し有益な助言等が期待されるもの)
(入会)
第5条 本会に入会するには世話役会の承認を受けなければならない。
2 入会した会員は、本会の活動において知り得た秘密情報について秘密保持の義務を負う。秘密情報とは、情報提供者により秘密であることを文書または口頭によって明示された情報であって、既に公知ではない情報とする。
3 入会した会員は、本会のすべての会員に対して所属する企業及び団体名を公開しなければならない。
(会費)
第6条 会員の会費は年会費とし、次のとおりとする。
(1)企業会員 30,000円
(2)個人会員 5,000円
(3)機関会員 年会費は免除する
(4)特別会員 年会費は免除する
2 会員は、前項に定める年会費のいずれかを請求期日までに払い込まなければならない。事業年度途中の入会についても同様とする。
3 既納の会費は、いかなる理由があっても返還しない。
(退会)
第7条 会員が退会しようとする場合は、会費に未納があるときはこれを納入の上、その旨を文書をもって本会に通知し、世話役会の承認を経なければならない。
第3章 役員等
(役員)
第8条 本会に次の役員を置く。但し、副会長は選任されないことがある。
(1)会長 1名
(2)副会長 1名
(3)世話役 若干名
(4)事務局長 1名
(5)監事 1名
(専任及び任期)
第9条 役員は定例会議において選任する。
2 役員の任期は2年とする。ただし、補欠又は増員により就任した役員の任期は前任者または現任者の残任期間とする。
3 役員は、再任を妨げない。
(職務)
第10条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長が不在のときは、その職務を代行する。
3 世話役は、会長を補佐する。
4 事務局長は、本会の会務を遂行する。
5 監事は、事業報告及び収支決算を監査する。
第4章 定例会議等
(定例会議)
第11条 定例会議は、会員で構成し、本会の運営に関する重要な事項を決議する。
2 定例会議は、会長が招集する。
3 定例会議の議長は、会長がこれにあたる。
(世話役会)
第12条 世話役会は、役員をもって組織し、必要に応じ会長が招集する。
2 世話役会は、以下の事項を審議する。
(1)事業の企画、立案など、事業遂行のために必要な事項
(2)会員の入退会に関する事項
(3)その他、本会の運営に必要な事項
第5章 資産及び会計
(経費)
第13条 本会の経費は、次のものをもって支弁する。
(1)会費
(2)補助金及び助成金
(3)財産から生じた収入
(4)事業に伴う収入
(5)その他収入
(事業計画及び収支計画)
第14条 本会の事業計画及び収支計画は、毎会計年度最初の世話役会で取りまとめ、定例会議で承認を得なければならない。
(事業報告及び収支決算)
第15条 本会の事業報告及び収支決算は、世話役会がとりまとめ、決算は監事の監査を経て、毎会計年度終了後最初に開催される定例会議で承認を得なければならない。
(事業年度)
第16条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
第7章 印章取扱
(印章取扱)
第18条 印章の種類は次のとおりとする。
(1)銀行印 : 銀行等金融機関届出の印
(2)角印 :対外的な発文書等に使用する印(北海道医療福祉産業研究会)
2 印章を管理する者は事務局長とする。
3 印章の改変等必要を生じた場合は、会長の承認を得なければならない。
第8章 規約の変更と解散
(規約の変更)
第19条 本規約の変更は定例会議の議決によらなければならない。
(解散)
第20条 本会は、定例会議の議決によらなければ解散できない。
2 解散時点での残余資産の処分は世話役会で発議し、定例会議の議決によらなければならない。
第9章 細則
第21条 この規約に定める事項のほか、本会の運営に関し必要な事項は、必要に応じて世話役会が別途定める。
(附則)
本規約は、平成24年8月1日から施行する。
改正:平成25年12月1日
改正:平成31年2月22日
改正:平成31年4月12日